同業者様より、火薬を使用した自動車用部品の輸入時輸送についてのご相談。
【課題】
- 火薬を使用した商品は他法令(火薬類取締法)に該当し、輸送については関係省庁より許可をもらわなければならない。
- 神戸港に到着後は土日に関係なく、即配送を行う必要がある。
通関業者様
100人~300人
同業者様より、火薬を使用した自動車用部品の輸入時輸送についてのご相談。
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