馬の餌を輸入しており植物検疫にスムーズに通せないことが続いていた。
【課題】
- 植物防疫法に該当するため、コンテナヤードで植物検疫を行う必要がある。
- コンテナ内で貨物が崩れており貨物のLOT NO.の確認ができないなどの理由で植物検疫が合格とならなかった。
輸入商社様
100人以下
イレギュラーな事案であっても追加コストを抑え、貨物も長期間滞留することなく素早い対応ができたことにより評価頂いた。
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